ブログ

2023年

11月

04日

NTTの請求書をダウンロードする

NTTの電波塔と空
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2023年

11月

03日

東京電力の領収証をダウンロードする

シン・エヴァっぽい
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2021年

12月

02日

【重要】電子帳簿保存法改正への対応 追記あり

電子帳簿保存法の改正

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2019年

9月

16日

消費税の複数税率開始まであと半月

あと半月足らずになりました

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2018年

11月

05日

青色事業専従者と配偶者控除

青色事業専従者と配偶者控除は併用できない

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2016年

9月

29日

おすすめホッチキス

50枚綴じるのはちょっと憂鬱

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2016年

9月

10日

お金を払っても経費にならないこと

あたりまえだ、といってはいけません

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2016年

7月

28日

Facebookページでお店を宣伝しよう

FacebookとFacebookページは違います

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2016年

5月

31日

パソコンの掃除

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2015年

12月

30日

今でしょ、棚卸し

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2015年

9月

20日

国税庁の偽メールにご注意

国税庁(または税務署)からのメールを装った標的型メールが来ているようです。

 

e-taxでメールアドレスを登録しておくと、国税庁から申告時期のお知らせなどのメールが来ます。

しかし、国税庁からのメールに添付ファイルが付くことはないとのことです。

注意しましょう。

 

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_270917_mail.htm

上記、国税庁HPの注意喚起を参照してください。

 

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2015年

9月

01日

農地等の相続税の納税猶予の手続き

農地等の相続税の納税猶予の手続きを初めてしましたので、手続上の注意事項を記録しておきます。


納税猶予を受けるためには期限内申告をして、

その申告書に必要書類を添付するとともに、

担保を提供しなければなりません。


添付書類は以下のとおり。


1 農業委員会の発行した適格者証明書

2 遺言書又は遺産分割協議書(写し)

3 担保提供に関する書類


その他、三大都市圏の場合、準農地の場合、貸付けの場合の添付書類がありますが、今回は省略します。


まず、適格者証明書について。


農業委員会は、おそらく多くの市町村では月1回開催で、

提出書類はその10日ほど前に締め切られます。

また、実地調査があり、証明書発行手続きそのものにも日数がかかるため、

相続税の申告期限に十分間に合うように、

日数に余裕をもって手続きに着手しなければなりません。

今回は結構ぎりぎりでした。


遺産分割協議書について。


農業委員会の発行する適格者証明書の申請には遺産分割協議書が必要です。

したがって、適格者証明書の申請に先立って、

遺産分割協議を完了させておかなければなりません。


担保提供に関する書類について。


担保提供についての税務署の担当は資産課税部門ではなく管理運営部門です。

わからないことは聞くこと。書類は以下のとおり。


1 担保提供書

2 抵当権設定登記承諾書

3 印鑑証明書

4 登記事項証明書

5 地図(該当農地の位置がわかるもの。ゼンリンの住宅地図に書き込めばよい。)


担保提供書の書式は国税庁HPから取りますが、

通常の担保提供書である「納税証明書及び納税手続関係」の14番ではなく、

「相続・贈与税等関係」の「延納・物納関係」の「3 様式集」の中の

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予関係書類」の109番「担保提供書」です。

税務署の管理運営部門に聞いて初めてわかりました。


担保提供書の納税者住所氏名はその農地を相続した納税者の自署押印。

押印は実印。欄外に捨て印をします。


抵当権設定登記承諾書の書式は、担保提供書と同じページの101番にあります。

これも納税者の自署押印が必要です。

押印は実印。やはり欄外に捨て印をします。


印鑑証明書は、抵当権設定登記承諾書とともに税務署から法務局に行くものと思われます。

したがって、相続税申告書に添付のものとは別に、その農地を相続した納税者の分が1通必要です。


登記事項証明書は相続の登記済みのものでなければなりません。


但し、相続の登記が間に合わない場合には後日追完が可能です。

今回がその場合でした。

担保提供書に「登記事項証明書は登記手続完了後速やかに提出します。」と記載します。


以上です。

今回は同業者(税理士)向けのブログになりました。


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おことわり

税法・税務に関する記載内容、ブログについては税理士として細心の注意を払っています。

しかし、読みやすさに配慮する結果、細かい例外や特例規定などに記載が及ばないことがあります。

このウェブサイトに記載された事項に基づいて取引、申告等される場合には、この点をご理解のうえ、必要に応じて関与税理士、所轄税務署等にご相談されることをおすすめします。