ブログ

2021年

12月

02日

【重要】電子帳簿保存法改正への対応 追記あり

電子帳簿保存法の改正

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2019年

9月

16日

消費税の複数税率開始まであと半月

あと半月足らずになりました

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2018年

11月

05日

青色事業専従者と配偶者控除

青色事業専従者と配偶者控除は併用できない

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2016年

9月

29日

おすすめホッチキス

50枚綴じるのはちょっと憂鬱

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2016年

9月

10日

お金を払っても経費にならないこと

あたりまえだ、といってはいけません

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2016年

7月

28日

Facebookページでお店を宣伝しよう

FacebookとFacebookページは違います

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2016年

5月

31日

パソコンの掃除

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2015年

12月

30日

今でしょ、棚卸し

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2015年

9月

20日

国税庁の偽メールにご注意

国税庁(または税務署)からのメールを装った標的型メールが来ているようです。

 

e-taxでメールアドレスを登録しておくと、国税庁から申告時期のお知らせなどのメールが来ます。

しかし、国税庁からのメールに添付ファイルが付くことはないとのことです。

注意しましょう。

 

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_270917_mail.htm

上記、国税庁HPの注意喚起を参照してください。

 

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2015年

9月

01日

農地等の相続税の納税猶予の手続き

農地等の相続税の納税猶予の手続きを初めてしましたので、手続上の注意事項を記録しておきます。


納税猶予を受けるためには期限内申告をして、

その申告書に必要書類を添付するとともに、

担保を提供しなければなりません。


添付書類は以下のとおり。


1 農業委員会の発行した適格者証明書

2 遺言書又は遺産分割協議書(写し)

3 担保提供に関する書類


その他、三大都市圏の場合、準農地の場合、貸付けの場合の添付書類がありますが、今回は省略します。


まず、適格者証明書について。


農業委員会は、おそらく多くの市町村では月1回開催で、

提出書類はその10日ほど前に締め切られます。

また、実地調査があり、証明書発行手続きそのものにも日数がかかるため、

相続税の申告期限に十分間に合うように、

日数に余裕をもって手続きに着手しなければなりません。

今回は結構ぎりぎりでした。


遺産分割協議書について。


農業委員会の発行する適格者証明書の申請には遺産分割協議書が必要です。

したがって、適格者証明書の申請に先立って、

遺産分割協議を完了させておかなければなりません。


担保提供に関する書類について。


担保提供についての税務署の担当は資産課税部門ではなく管理運営部門です。

わからないことは聞くこと。書類は以下のとおり。


1 担保提供書

2 抵当権設定登記承諾書

3 印鑑証明書

4 登記事項証明書

5 地図(該当農地の位置がわかるもの。ゼンリンの住宅地図に書き込めばよい。)


担保提供書の書式は国税庁HPから取りますが、

通常の担保提供書である「納税証明書及び納税手続関係」の14番ではなく、

「相続・贈与税等関係」の「延納・物納関係」の「3 様式集」の中の

「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予関係書類」の109番「担保提供書」です。

税務署の管理運営部門に聞いて初めてわかりました。


担保提供書の納税者住所氏名はその農地を相続した納税者の自署押印。

押印は実印。欄外に捨て印をします。


抵当権設定登記承諾書の書式は、担保提供書と同じページの101番にあります。

これも納税者の自署押印が必要です。

押印は実印。やはり欄外に捨て印をします。


印鑑証明書は、抵当権設定登記承諾書とともに税務署から法務局に行くものと思われます。

したがって、相続税申告書に添付のものとは別に、その農地を相続した納税者の分が1通必要です。


登記事項証明書は相続の登記済みのものでなければなりません。


但し、相続の登記が間に合わない場合には後日追完が可能です。

今回がその場合でした。

担保提供書に「登記事項証明書は登記手続完了後速やかに提出します。」と記載します。


以上です。

今回は同業者(税理士)向けのブログになりました。


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2015年

4月

16日

固定資産税の納税通知書とその明細

 

沼津市では、先週から平成27年分の固定資産税・都市計画税の納税通知書が郵便で届き始めました。他の市町村や東京都でも同じだと思います。

 

納税通知書はこれから納付すべき固定資産税の税額が通知されるのもので、今年はいくら納税するのかを知るために重要ですが、それだけではありません。

 

地代家賃の収入がある方は、その不動産所得について所得税の確定申告をすることになりますが、固定資産税・都市計画税は不動産所得の必要経費になります。

但し、必要経費になるのは、賃貸している土地家屋についての固定資産税・都市計画税に限られます。

 

固定資産税・都市計画税の納税通知書には、納税義務者が納付すべき税額の総額だけではなく、その方が所有する土地家屋ごとに、個別の税額が記載された明細書がついています。

 

不動産所得の計算には、この個別の税額を使います。

 

そのようなわけで、不動産所得の申告には、この明細書が必要です。

実際に使うのは、平成27年分の所得税の確定申告をする平成28年の2月~3月なのですが、明細書自体は今、皆さんのお手元に届いています。

 

なくさないように、とっておいてくださいね。

と言うよりも、すぐにコピーをとって、税理士に渡してしまってください。

 

早すぎて悪いことは何もありません。

 

 

2014年

12月

09日

通勤手当の非課税限度額引き上げ

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

給料と一緒に支払われる通勤手当は、一定限度額まで所得税が非課税です。

源泉所得税を計算するときは、通勤手当のうち、非課税部分を計算に入れません。

 

電車、バスを利用して通勤する人については実費(上限1か月10万円)が非課税、

自家用車などで通勤する人については通勤距離により非課税限度額が決まっています。

 

今回改正されたのはこの自家用車などで通勤する人の非課税限度額です。

片道2km以上、10km未満の人は1か月4,100円から4,200円に、

片道10km以上以上15km未満の人は1か月6,500円から7,100円になりました。

 

私の感覚ですと、沼津、三島、御殿場周辺では、通勤距離10km未満の人がほとんどだと思います。

 

注意しなければならないのは、この改正が今年、平成26年4月分の通勤手当にさかのぼって適用されることです。

 

4月以降、同じ会社に勤め続ける人は年末調整で精算します。

これは大した手間ではありません。

 

4月以降、退職した人はどうでしょうか。

次の勤め先に就職した人は、現在の勤め先に前の勤め先の給与明細書を提出するなどして、前の勤め先での通勤手当の金額を現在の勤め先に知らせなければなりません。

就職していない人は、確定申告で精算することになります。この場合も、源泉徴収票に加えて給与明細書が必要になります。

 

しかし、 

たとえば4月から10月分まで、通勤距離5kmだった人で差額700円。

所得税と住民税合わせて税率15%として・・・。

私見ですが、

給与明細書を失くした人は、源泉徴収票のみで確定申告して良いと思います。

 

 

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おことわり

税法・税務に関する記載内容、ブログについては税理士として細心の注意を払っています。

しかし、読みやすさに配慮する結果、細かい例外や特例規定などに記載が及ばないことがあります。

このウェブサイトに記載された事項に基づいて取引、申告等される場合には、この点をご理解のうえ、必要に応じて関与税理士、所轄税務署等にご相談されることをおすすめします。