消防団協力事業所の事業税軽減(静岡県)

事業税が半額になります(控除額10万円を限度とする)。

 

「消防団協力事業所表示制度」の表示を受け、一定の要件を満たした法人、個人が所定の手続きのうえ、事業税の減額を受けられる制度です。

当初、平成26331日で終了することになっていましたが、ひっそりと適用期間が延長になっていました。他県の例から、延長になるのではと思っていましたが、やはりです。チェックはしておくものです。

 

静岡県のホームページを見ると、制度の案内が「県税のしおり」と「消防保安課ホームページ」にまたがっていて、結構わかりにくいです。

 

でも、2回手続きをした経験から申しますと、

1 「消防団協力事業所表示制度」と「事業税の軽減措置」は別々の制度であること

2 事業税の軽減措置でありながら、窓口が県の財務事務所ではなく、危機管理局であること

この2点を押さえておけば、大丈夫です。

 

「消防団協力事業所表示制度」は市町によって協力事業所の認定基準が異なります。

例えば、御殿場市では、市内の事業所に勤務する従業員中、消防団員が2名以上いる必要がありますが、小山町なら1人でOKです。これは各市町の消防本部(消防署)に聞かなければなりません。

そして、法人の場合、事業税の軽減を受ける事業年度の末日までに協力事業所の表示を受けなければなりません。

「消防団協力事業所表示制度」の表示を受けたら、今度は事業税の軽減のために、やはり法人の場合、事業税の申告期限の30日前までに、事業年度末日現在「消防団協力事業所表示制度」の表示を受けていること、その他の要件をすべて備えていることを証明する書類を、県の危機管理局に提出しなければなりません。

必要な書類がすべて整っていると認められたら、危機管理局から財務事務所に軽減措置の適用がある旨が通知されます。一方、納税者の側では、軽減額の計算をした申告書を提出します。

 

これでは通常の決算、申告のスケジュールに乗せていては間に合わないことが多いのではないでしょうか。

一方、事前にいろいろ準備したうえで、決算をしてみたら赤字だったりして(欠損事業年度には事業税が発生しませんので、軽減もありません)・・・。

 

でも、最大10万円は大きいですね。

静岡県東部危機管理局の担当者の方も親切でした。

 

(追記)

平成28年4月1日より限度額が100万円になるなど、制度が拡充・延長されています。

http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/syouboudann.html

 

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おことわり

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