平成26年4月1日から、受取金額が5万円未満の領収書には、収入印紙を貼らなくてもよいことになりました。
3月31日までは3万円以上の領収書について収入印紙が必要だったものが、5万円以上になったわけです。
このことは、皆さん比較的よくご存知です(例、沼津魚がし鮨のレジのおばちゃん)。
また、この3万円や5万円というのが、消費税が区分記載されている場合には、消費税抜きの本体価格が基準になるということも、結構知られていると思います。
今回お知らせしたいのはこれではなくて、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置です。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、契約金額1,000万円超の「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に貼る収入印紙について、印紙税法に規定された税額からの軽減措置(つまり割引)がありました。
そして、平成26年4月1日からは、「不動産譲渡契約書」については契約金額が、今度は10万円を超えるものについて、「建設工事請負契約書」については同じく100万円を超えるものについての割引が始まりました。今度は平成30年3月31日までの4年間にわたるもので、割引の期間と契約金額の範囲が広くなったことに加えて、契約金額1,000万円超のものについても、3月31日までに比べて割引率が大きくなっています。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等(平成25年4月 国税庁)
このリーフレットの税率の表を見たある方が、100万円以下の「建設工事請負契約書」には収入印紙を貼らなくてよくなったのかと勘違いしていましたが、残念ながらそのようなことはありません。
契約金額10万円以下の「不動産譲渡契約書」及び100万円以下の「建設工事請負契約書」に貼る収入印紙は印紙税法別表のとおりです。
下記は国税庁のリーフレットの最新版です。こちらの表なら一目瞭然ですね。
勘違いする気持ちも何となくわかりますけれど。