消費税の税率引き上げはここに注意

 

所得税の確定申告が終わったと思ったら、すぐに消費税アップです。

 

ご存知のとおり、平成26年4月1日より、消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられます。この取り扱いについて、お客様に一部誤解が見受けられましたので、改めて説明します。

税法ですので、細かい例外や経過措置もありますが、今回は割愛して、ポイントを絞ります。

 

1 課税売上の発生時点について

 

消費税及び地方消費税(以下、消費税といいます。)が5%か8%かは、課税売上(逆から見れば課税仕入)の発生が平成26年3月31日以前か4月1日以降かによります。

そして、この課税売上の発生時点は、資産の譲渡又はサービスの提供が行われた時です。具体的には、商品の販売、作業の請負であれば、商品等の引き渡し時(納品時)が課税売上の発生時となり、これが4月1日以降であれば、消費税は8%になります。

ここで注意しなければならないのが、納品時と代金の請求時が一致するとは限らないということです。

毎月20日締めの請求の場合、3月21日から3月31日までの納品分を4月分請求書に含めることがあります。しかし4月請求分といっても、3月21日から3月31日までの納品分の消費税は5%です。区分して経理する必要があります。

また、商品の注文時や代金の支払時をもって課税売上の発生時とすることはできません。

 

2 請求書の消費税と申告する消費税が一致するとは限らない

 

上記1は消費税法に定められたルールです。もしも、これによらない形で請求書が出され、支払がなされても、消費税の申告においては上記1のルールに従って消費税の計算をします。

 

3 賃貸借とリースについて

 

賃貸借については、通常、4月1日以降分の賃料の消費税は8%となります。前払い分の経理に注意が必要です。

一方、リース契約については、特殊なものを除き、税法上、売買契約とされていますので、3月31日以前の納品分については、消費税は5%です。賃貸借と同様の経理と消費税の税額控除が認められていますが、税率に関しては、当初契約終了時まで納品時のものが適用されます。

   

 

 

   

 

 

 

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おことわり

税法・税務に関する記載内容、ブログについては税理士として細心の注意を払っています。

しかし、読みやすさに配慮する結果、細かい例外や特例規定などに記載が及ばないことがあります。

このウェブサイトに記載された事項に基づいて取引、申告等される場合には、この点をご理解のうえ、必要に応じて関与税理士、所轄税務署等にご相談されることをおすすめします。